介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外16名提出、衆法第30号)概要
本案は、介護・障害福祉従事者に優れた人材を確保し、もって要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資するため、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う保健医療サービス又は福祉サービスに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。
二 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者(以下「介護・障害福祉従事者等」という。)の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等のうち国若しくは独立行政法人であるもの(以下「国等」という。)又は都道府県、市町村(特別区を含む。)その他政令で定める者(以下「都道府県等」という。)を除くものに対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金」という。)を支給すること。
三 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。
四 国は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること
五 国は、介護・障害福祉事業者等である国等の職員である介護・障害福祉従事者等の給与の改善に関し必要な措置を講ずるとともに、介護・障害福祉事業者等である都道府県等であって、その職員である介護・障害福祉従事者等の給与を改善するための措置(介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件を勘案して政令で定める要件に該当するものに限る。)を講ずるものに対し、当該措置に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
六 この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する保健医療サービス及び福祉サービスに係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。
七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。