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   雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)概要

 本案は、現下の雇用情勢を踏まえ、雇用保険制度において、基本手当、就業促進手当、教育訓練給付及び育児休業給付金の給付の拡充並びに暫定措置の新設及び延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 就業促進手当について、安定した職業に就き六月以上継続して雇用されたこと等を要件として、現行の再就職手当に加え、一定額を支給すること。

二 教育訓練給付について、専門的・実践的な教育訓練に係る教育訓練給付金の給付割合の上限を百分の四十から百分の六十に引き上げるとともに、平成三十年度末までの暫定措置として、四十五歳未満の離職者が初めて専門的・実践的な教育訓練を受講する場合に限り、離職前賃金に基づき算出した一定額を支給する教育訓練支援給付金を創設すること。

三 有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について基本手当の給付日数を延長する等の暫定措置を平成二十八年度末まで延長すること。

四 育児休業給付金の額について、休業を開始した日から通算して百八十日に達するまでの間に限り、賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の六十七に相当する額に引き上げる暫定措置を創設すること。

五 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。ただし、三については公布の日から、二については平成二十六年十月一日から施行すること。

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