特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第15号)概要
本案は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 給付金の請求期限を五年延長すること。
二 特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、劇症肝炎に
罹
三 この法律は、公布の日から施行すること。