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   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第15号)概要

 本案は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 給付金の請求期限を五年延長すること。

二 特定C型肝炎ウイルス感染者のうち、劇症肝炎に ( ) 患して死亡した者に対する給付金の額を千二百万円から慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同額の四千万円に引き上げるとともに、劇症肝炎に ( ) 患して死亡した者について、この法律の施行前に千二百万円の給付金が支給された場合においても、その相続人に対し、引き上げられた給付金の額との差額に相当する額の給付金を支給すること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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