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   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第22号)概要

 本案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該給付金等の請求期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限を延長し、令和九年三月三十一日又は訴えの提起若しくは和解若しくは調停の申立てを同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。

二 社会保険診療報酬支払基金の長期借入金について、借入れ可能期間を五年間延長すること。

三 政府は、令和九年三月三十一日までの間において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要があると認めるときは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

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