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   雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症による雇用情勢及び雇用保険財政への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 失業等給付の基本手当について、雇止めによる離職者の給付日数の特例等の期限を延長するとともに、離職後に事業を開始した者の受給期間の特例を創設するほか、公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に求職者支援制度に基づく訓練を追加すること。

二 失業等給付に係る保険料率について、令和四年四月一日から同年九月三十日までは千分の二、同年十月一日から令和五年三月三十一日までは千分の六とすること。

三 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の国庫負担額について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて、当該費用の四分の一又は四十分の一に相当する額とすること。また、国庫が、雇用保険財政を踏まえ、必要がある場合には、失業等給付等に要する費用の一部を負担できることとすること。

四 当分の間、職業訓練受講給付金の国庫負担額について、国庫が負担すべき額の百分の五十五に相当する額とするとともに、令和四年度から令和六年度までの介護休業給付及び育児休業給付の国庫負担額について、国庫が負担すべき額の百分の十に相当する額とすること。

五 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、国庫が、令和四年度の失業等給付等に要する費用の一部を負担できることとするとともに、同年度の雇用安定事業に要する費用のうち政令により算定した額を負担すること。

六 育児休業給付費及び雇用安定事業費の財源について、失業等給付の積立金からの借入れを可能とする暫定措置を令和六年度まで継続するとともに、当該借入額について、返済の猶予及び免除を可能とすること。

七 職業安定法における「募集情報等提供」の定義を拡大し、労働者の募集を行う者等からの依頼なく収集した募集情報等を提供するもの等を対象に含めるとともに、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供事業に係る届出制を創設すること。

八 募集情報等提供事業を行う者等に対し、求人等に関する情報について的確な表示を義務付けるとともに、厚生労働大臣による改善命令等の対象に募集情報等提供事業を行う者を加えること。

九 地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるよう、都道府県の区域ごとに関係者による協議会を組織する仕組みの創設等を行うこと。

十 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行すること。

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