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   平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案(内閣提出第90号)概要

 本案は、現下の子ども及び子育て家庭をめぐる状況に鑑み、平成二十四年度からの恒久的な子どものための金銭の給付の制度に円滑に移行できるよう、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の子ども手当の支給等について必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「子ども」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいうものとすること。また、「施設入所等子ども」とは、里親に委託されている子ども又は児童福祉施設等に入所している子どもをいうものとすること。

二 子ども手当は、中学校修了前の子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母等が指定する者等に支給すること。中学校修了前の施設入所等子どもについては、里親又は児童福祉施設等の設置者に支給すること。

三 子ども手当の額は、一月につき、1及び2に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ1及び2に定める額とすること。

1 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に三歳未満の子どもの数を乗じて得た額、一万円に三歳以上小学校修了前の第一子及び第二子の子どもの数を乗じて得た額、一万五千円に三歳以上小学校修了前の第三子以降の子どもの数を乗じて得た額及び一万円に小学校修了後中学校修了前の子どもの数を乗じて得た額を合算した額

2 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。) 一万五千円に三歳に満たない施設入所等子どもの数を乗じて得た額と、一万円に三歳以上中学校修了前の施設入所等子どもの数を乗じて得た額とを合算した額

四 子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方公共団体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、国が負担するものとすること。

五 子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、交付金を交付すること。

六 受給資格者の申出により、子ども手当を、受給資格者が支払うべき学校給食費等の支払に充てることができることとし、保育料については、市町村長が子ども手当の支払をする際に徴収することができること。

七 政府は、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとすること。

八 この法律は、一部を除き、平成二十三年十月一日から施行するものとすること。

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