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   雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(岡本充功君外5名提出、衆法第3号)概要

 本案は、いわゆるセクシュアルハラスメント等を効果的に防止できるよう、新たに事業主に対してその従業者が他社の労働者にセクシュアルハラスメント等を行わないように必要な措置を義務付ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する措置及び責務

 1 事業主は、その雇用する労働者に対するセクシュアルハラスメントに関して対処方針等の周知、公正な立場による相談体制の整備等の措置を講じるとともに、労働者から他の事業主の従業者によるセクシュアルハラスメントに関する相談があった場合に、当該他の事業主に対して3の措置を講ずることを求める等の措置を講じなければならないこと。

 2 事業主は、労働者がセクシュアルハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

 3 事業主は、その従業者が、他の事業主の雇用する労働者に対し、セクシュアルハラスメントを行わないよう、必要な措置を講じなければならないこと。

 4 事業主は、他の事業主から当該他の事業主の講ずる1又は3の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならないこと。

 5 厚生労働大臣がセクシュアルハラスメントに関する事業主が講ずべき措置等に関する指針を定めるに当たっては、被害者の利益の保護に特に配慮すること。

 6 国及び地方公共団体は、セクシュアルハラスメントに起因する問題に対する事業主等の関心と理解を深めるため、広報活動等の措置を講ずるとともに、事業主はこれに協力すること等の責務を明記すること。

二 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントについて、一と同様の改正を行うこと。

三 事業主への男女雇用機会均等推進者の選任の義務付け、調停の出頭要求等の対象者の拡大等を行うこと。

四 国は、セクシュアルハラスメント等に関する措置を講じる事業主に対し、必要な援助に努め、援助に当たっては、中小企業に対し特別の配慮をすること。

五 政府は、セクシュアルハラスメント等の禁止規定の創設、雇用と類似の就業形態の者及び労働者になろうとする者に対するセクシュアルハラスメント等に対処するための施策等について検討すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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