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   児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第49号)概要

 本案は、児童等に対する家庭及び養育環境の支援を強化し、児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村は、全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センターの設置とともに、身近な子育て支援の場における相談機関の整備に努めること。また、訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業を創設し、これらを含む家庭支援の事業について市町村が必要に応じ利用勧奨及び措置を実施すること。さらに、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう、児童発達支援の医療型と福祉型を一元化すること。

二 一時保護施設の設備及び運営基準を策定してその環境改善を図ること。また、民間との協働による親子再統合の事業、困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事の提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設するとともに、里親支援センターを児童福祉施設に位置付けること。

三 児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化するとともに、社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設するほか、障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体を都道府県等とした上で、移行が困難である場合は満二十三歳に達するまでの入所継続を可能とすること。

四 児童相談所長等は、入所措置や一時保護等の際に、児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置をとらなければならないこととすること。また、都道府県は、児童の権利擁護に向けた必要な環境整備を行うこと。

五 児童相談所が一時保護を開始する際に、親権者等が同意した場合等を除き、事前又は保護開始から七日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の仕組みを創設すること。

六 児童福祉の実務者の専門性の向上を図るため、児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識及び技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加すること。

七 児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理を厳格化するとともに、認可外保育施設に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とすること。

八 この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行すること。

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