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   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外2名提出、衆法第18号)概要

 本案は、臓器及び組織(以下、「臓器等」という。)の移植が、人権に重大な影響を与える可能性があることに鑑み、脳死の定義を改正し、脳死判定を開始できる要件を明記するとともに、臓器の生体移植について、ドナーを移植対象者の親族に限定すること等の規制を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 脳死の定義を「脳幹を含む脳全体のすべての機能が不可逆的に喪失すること」に改めること。

二 脳死判定を開始できる要件を、深昏睡で自発呼吸を消失した状態にあり、器質的脳障害の原因となる疾患が確実に診断され、これに対して行い得るすべての適切な治療を行った上で回復の可能性がないと認められることとすること。

三 人体の組織移植については、医師は、生存中に死体からの組織を提供する意思を書面により表示している者の死体(脳死を除く)から、遺族が拒まないとき等において、組織の摘出及び移植を行うことができるものとすること。

四 生体からの臓器移植については、医師は、移植対象者の親族(配偶者および二親等以内の血族に限る)で肺等の臓器を提供する意思を書面により表示している者から、所要の基準を満たした医療機関が承認する場合に、摘出することができるものとすること。

五 国は、臓器等の移植に関し、臓器等を提供する意思表示の有効性、脳死判定の適正性等の調査分析を通じて、適正な移植医療の確保を図るための検証を行うものとすること。

六 死亡した者が生存中に、摘出された臓器等であって未使用の臓器等が研究目的で使用されることを承諾する意思を書面により表示しているときは、医師等は、所要の基準を満たした施設の承認があった場合に限り、研究目的で使用することができるものとすること。

七 子どもについての臓器等の移植に関する制度については、虐待を受けた子どもからの臓器等の摘出を防止するための有効な仕組みの在り方等を含めて広く国民の意見を求めつつ検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられるものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

 

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