労働安全衛生法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外5名提出、衆法第4号)概要
本案は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントにより労働者の職場環境が害されることを防止するため、事業者の講ずべき措置等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 パワーハラスメントにより労働者の職場環境が害されることのないよう、事業者は、その従業者に対する周知及び啓発、パワーハラスメントの実態の把握、相談体制の整備、パワーハラスメントを受けた労働者等に係る迅速かつ適切な対応等の措置を講じなければならないこと。
二 事業者は、消費者対応業務の態様に応じ、職場において消費者対応業務に係るハラスメントに対処するための体制整備、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならないこと。
三 厚生労働大臣は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置に関する指針を定めること。
四 厚生労働大臣は、パワーハラスメントに係る指針を定めるに当たってはパワーハラスメントを受けた労働者の利益の保護に特に配慮すること。
五 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導又は勧告を行うことができるとともに、勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができること。
六 政府は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントの効果的な防止に関する調査研究等を行うこと。
七 国は、パワーハラスメント及び消費者対応業務に係るハラスメントに関し事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため、相談、情報の提供等の必要な援助に努めること。
八 政府は、他の事業者等の言動により労働者の職場環境が害されることを防止するための施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。