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   将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案(初鹿明博君外6名提出、衆法第7号)概要

 本案は、将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための措置を講ずることにより、要介護者等が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにし、その日常生活の質を維持向上させるとともに、要介護者等の家族が介護のために離職を余儀なくされる等の事態が生じないよう要介護者等の家族の負担を軽減することに資するため、介護保険法等の一部改正について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、その日常生活の質を維持向上させるように、また、要介護者等の家族が介護のために離職を余儀なくされる等の事態が生じないようにするため、要介護者等の家族の負担を十分に軽減するように、配慮されなければならないこと。

二 国の責務に、介護保険事業に係る保健医療サービス及び福祉サービスに従事する優れた人材の確保を明記すること。

三 国及び地方公共団体並びに介護事業者の責務として、介護等サービスの利用者及びその家族の介護等サービスに対する評価の把握に努めるとともに、当該評価を向上させるための措置を講ずるよう努めなければならないことを追加すること。

四 利用者負担割合が二割となる所得額は、利用者負担割合が二割となる第一号被保険者の数の、第一号被保険者の総数のうちに占める割合が、おおむね百分の二十を超えないように政令で定める額とすること。

五 政府は、軽度要介護者及び要支援者に対する保険給付に係るサービス等が将来にわたりあまねく全国において十分な内容及び水準で提供され、軽度要介護者及び要支援者が必要とする良質なこれらのサービスを受けることができるようにしなければならないこと。

六 政府は、当分の間、介護保険制度又は介護報酬基準の改正が行われた場合には、当該改正に関し、調査、分析及び評価を行わなければならないこととし、介護保険制度又は介護報酬基準の改正を行おうとする場合には、あらかじめ、その調査等の結果を踏まえ、当該改正による影響に関し、調査、予測及び評価を行わなければならないこと。

七 政府は、介護休業をすることができる日数及び回数の増加等について、速やかに検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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