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   良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第17号)概要

 本案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を講ずることとすること。

二 診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士について、専門性の活用の観点から、その業務範囲を拡大すること。

三 大学が共用する試験に合格した医学生は、臨床実習において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のために医業をすることができることとするとともに、同試験に合格した者でなければ医師国家試験を受けることができないものとすること。歯学生についても、同様の措置を講ずることとすること。

四 医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制に関する事項を追加すること。

五 地域医療構想の達成に向けて病床機能の再編に取り組む医療機関を支援する事業を地域医療介護総合確保基金の中に位置付けることとするとともに、国は当該事業に要する経費の財源に充てるために必要な資金の全額を負担するものとすること。また、二以上の医療機関の再編の事業に関する計画について、厚生労働大臣が認定する制度を創設すること。

六 外来医療の機能の明確化及び連携の推進のため、医療資源を重点的に活用する外来医療について都道府県知事に報告する制度を創設すること。

七 持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすること。

八 この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行すること。

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