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   障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第53号)概要

 本案は、障害者の雇用を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体の責務に、自ら率先して障害者の雇用に努めなければならないことを規定すること。

二 国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出等を義務付けること。

三 短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設すること。

四 障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主の認定制度を創設すること。

五 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、国又は地方公共団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を求めることができることとすること。

六 国及び地方公共団体並びに民間の事業主に対し、対象障害者の確認に関する書類の保存を義務付けること。

七 対象障害者の確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、対象障害者の確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日から施行すること。

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