強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出、衆法第23号)概要
本案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約(第百五号)を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国家公務員法等に規定する政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めること。
二 船員法等に規定する業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑を禁錮刑に改めること。
三 国家公務員法等に規定する争議行為のあおり等に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めること。
四 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。