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   介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(山花郁夫君外8名提出、衆法第11号)概要

 本案は、介護・障害福祉従事者に優れた人材を確保し、もって要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資するため、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う介護保険法の保険給付に係る保健医療サービス又は福祉サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害福祉サービス等のうち政令で定めるものに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。

二 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金」という。)を支給すること。

三 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他必要な事項は、政令で定めること。政令において介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の額を定めるに当たっては、必要な財源を確保しつつ、段階的に引き上げるものとすること。

四 国は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。

五 厚生労働大臣は、介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定めるに当たっては、全ての介護・障害福祉事業者等のサービスの提供の安定的な継続並びに介護・障害福祉従事者の賃金の改善による将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するよう配慮しなければならないこと。

六 介護・障害福祉事業者等は、介護・障害福祉従事者の適切な就業環境を維持するよう努めるものとすること。国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、介護・障害福祉従事者の適切な就業環境の維持に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこと。

七 この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する保健医療サービス及び福祉サービスに係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。

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