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   成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第10号)概要

 本案は、次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要な課題となっていること等に鑑み、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦(以下「成育過程にある者等」という。)に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「成育過程」とは、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの一連の成長の過程をいい、「成育医療等」とは、妊娠、出産及び育児に関する問題、成育過程の各段階において生ずる心身の健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連する教育、福祉等に係るサービス等をいうこと。

二 成育医療等の提供に関する施策は、成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを保障される権利を尊重して推進されなければならないこと等の基本理念を定めること。

三 成育医療等の提供に関する施策に関する国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を規定すること。

四 政府は、成育医療等の提供に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等を講じなければならないこと。

五 政府は、毎年一回、成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況を公表しなければならないこと。

六 政府は、成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「成育医療等基本方針」という。)を定めなければならないこと。また、厚生労働大臣は、関係行政機関の長と協議するとともに、成育医療等協議会の意見を聴いて成育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。

七 国及び地方公共団体は、成育過程にある者及び妊産婦に対する医療、成育過程にある者等に対する保健、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育並びに普及啓発等の基本的施策を講ずるものとすること。

八 厚生労働省に、成育医療等基本方針の案の作成又は変更に際して意見を聴くため、成育医療等協議会を設置すること。

九 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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