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   がん登録等の推進に関する法律案(参議院提出、参法第11号)概要

 本案は、がん対策基本法の趣旨にのっとり、がん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施並びにこれに係る情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんに係る調査研究を推進し、がん対策の一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念として、全国がん登録については、広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができる限り正確に把握されるものでなければならないこと等を定めること。

二 厚生労働大臣は、原発性のがんごとに、当該がんの罹患、診療、転帰等に関する情報(以下「全国がん登録情報」という。)等を記録し、保存するデータベースを整備しなければならないこと。 

三 病院又は都道府県知事により指定された診療所の管理者は、原発性のがんについて、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報(以下「届出対象情報」という。)を、当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならないこと。また、都道府県知事は、病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた登録情報を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。

四 厚生労働大臣及び都道府県知事は、がん対策の企画立案又は実施に必要な調査研究のため、あらかじめ、有識者の会議の意見を聴いた上で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報等を自ら利用し、又は国の他の行政機関等に提供することができること。

五 厚生労働大臣、都道府県知事等は、全国がん登録データベースの整備、情報の収集等を行うに当たっては、全国がん登録情報等について、適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとするとともに、本法に規定する場合を除き、これらを利用し、又は提供等してはならないこと。

六 全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等について、秘密保持義務を課すとともに、違反した場合の罰則を設けること。

七 専門的ながん医療の提供を行う病院等の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとすること。

八 国及び都道府県は、全国がん登録情報等を利用して得られた知見等をがん対策の充実を図るために活用するとともに、がん医療の提供を行う病院等に対し、がん医療の質の向上に資する情報を提供するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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