移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第74号)概要
本案は、造血幹細胞移植に用いられる 臍 帯血の提供について臍帯血供給事業者以外の者による不適切な事案が生じている状況に鑑み、移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 臍帯血供給事業者の委託により行う場合等を除き、臍帯血供給事業者でなければ、業として、移植に用いる臍帯血の採取、調製、保存、検査若しくは引渡しをし、又は引渡しを受けてはならないこと。
二 臍帯血供給事業者が移植に用いる臍帯血を引き渡す場合等を除き、何人も、業として、人の臍帯血を、造血幹細胞移植に用いることができるものとして、引き渡してはならないこと。
三 何人も、業として、二により禁止される人の臍帯血の引渡しを受けてはならないこと。
四 一から三に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。
五 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。