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   麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第4号)概要

 本案は、指定薬物の製造、輸入、販売等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等に関する職権を行わせるとともに、指定薬物又はその疑いがある物品の試験のための収去等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 麻薬取締官及び麻薬取締員は、指定薬物に係る薬事法に違反する罪について、司法警察員として職務を行うものとすること。

二 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができるものとすること。

三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、その職員に、指定薬物又はその疑いがある物品を、試験のため必要な最小分量に限り、収去させることができるものとすること。

四 指定薬物又はその疑いがある物品の収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合についての罰則を設けること。

五 収去の権限の追加に伴い立入検査等の要件を見直し、指定薬物の規制に係る規定の施行のため必要があると認めるときに行うことができるものとすること。

六 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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