介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(柚木道義君外8名提出、衆法第7号)概要
本案は、介護・障害福祉従事者に優れた人材を確保し、もって要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資するため、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う保健医療サービス又は福祉サービスに従事するものとして政令で定めるものをいうこと。
二 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従業者の賃金を改善するための措置を講ずる介護・障害福祉事業者等(国若しくは独立行政法人であるもの又は都道府県、市町村(特別区を含む。)その他政令で定める者を除く。)に対し、その申請に基づき、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金を支給すること。
三 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。
四 国は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。
五 国は、介護・障害福祉事業者等である国又は独立行政法人の職員である介護・障害福祉従事者等の給与の改善に関し必要な措置を講ずるものとするとともに、介護・障害福祉事業者等である都道府県、市町村(特別区を含む。)その他政令で定める者であって、その職員である介護・障害福祉従事者等の給与を改善するための措置を講ずるものに対し、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
六 この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する保健医療サービス及び福祉サービスに係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。
七 政府は、介護・障害福祉従事者等の賃金水準を他の業種に属する事業に従事する者の平均的な賃金水準と同程度のものにするための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。