産後ケアセンターの設置の推進のための児童福祉法及び社会福祉法の一部を改正する法律案(阿部知子君外9名提出、第196回国会衆法第40号)概要
本案は、産後ケアセンターの設置を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 児童福祉施設に産後ケアセンターを追加すること。
二 産後ケアセンターは、原則として出産後四月以内の女子であってその行う乳児の養育について援助を必要とするもの及び当該乳児を短期間入所させて、これらの者の心身の健康を保持させるとともに、養育に関する相談、指導、助言その他の援助を行うことを目的とする施設とすること。
三 産後ケアセンターを経営する事業を第二種社会福祉事業とすること。
四 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。