衆議院

メインへスキップ



   労働者協同組合法等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第41号)概要

 本案は、労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合の認定制度を創設するとともに、認定を受けた労働者協同組合に対する税制上の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働者協同組合は、その定款に剰余金の配当を行わない旨の定め及び解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること等の基準に適合するときは、特定労働者協同組合としての認定を受けることができること。

二 特定労働者協同組合に係る特例として、外部監事の設置、報酬規程等の公開等、剰余金の配当の禁止、残余財産の分配等の規定を設けること。

三 法人税法において、特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の特定労働者協同組合に対する税制上の措置を講ずること。

四 この法律は、一部の規定を除き、労働者協同組合法の施行の日(令和四年十月一日)から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.