障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外8名提出、衆法第13号)概要
本案は、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えることにより、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とするとともに、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対する職場及び通勤における支援の実施、障害者等の通学における支援の拡充並びに重度の障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充についての検討規定を設けようとするものである。
なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしている。