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   障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案(厚生労働委員長提出)概要

 本案は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において、障害者とは、障害者基本法第二条第一号に規定する障害者をいうものとし、障害者虐待とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいうものとすること。

二 障害者の虐待の防止に係る国等の責務を定めるとともに、障害者虐待の早期発見を努力義務とすること。

三 養護者による障害者虐待について、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の市町村への通報義務、市町村長が障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときの一時保護、養護者の負担軽減のための養護者に対する支援措置等を定めること。

四 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待について、虐待を受けたと思われる障害者を発見した者の市町村等への通報義務、通報等を受けた場合における市町村及び都道府県の措置等を定めるとともに、障害者虐待等の状況等について、毎年度、公表するものとすること。

五 学校、保育所等及び医療機関における障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付けること。

六 市町村及び都道府県の部局又は施設に、障害者虐待の通報窓口等となる市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を果たさせるものとすること。

七 政府は、障害者虐待の防止等に関する制度について、この法律の施行後三年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

八 この法律は、平成二十四年十月一日から施行すること。

 

 

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