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   中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第9号)要旨

 本案は、中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者の置かれている事情に鑑み、特定配偶者に対し配偶者支援金を支給する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改めるとともに、目的及び国等の責務の規定において、特定配偶者の自立の支援を行うことを明確化すること。

二 「特定配偶者」とは、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者である者をいうこと。

三 特定中国残留邦人等に対する支援給付について、支援給付の額の算定の対象となる配偶者を特定配偶者に限定すること。また、特定中国残留邦人等の死亡後も支援給付を受給できる配偶者を特定配偶者に限定すること。

四 配偶者支援金の支給は、特定中国残留邦人等の死亡後も支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとすること。配偶者支援金の月額は、国民年金法の老齢基礎年金の月額(満額)相当額の三分の二とすること。

五 配偶者支援金の支給に当たっては、特定配偶者の置かれている事情に鑑み、特定配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとすること。

六 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならないこと。

七 この法律は、平成二十六年十月一日から施行すること。

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