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   新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案(内閣提出第7号)概要

 本案は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の円滑な実施を図るため、新型インフルエンザワクチンの使用による健康被害の救済に関する特別の措置を講ずるとともに、輸入ワクチンの使用による健康被害に係るワクチン製造販売業者等に生ずる損失を政府が補償する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害については、予防接種法の二類疾病の定期接種に係る給付と同様の救済措置を講ずること。

二 政府は、薬事法上の特例承認を受けた新型インフルエンザワクチン製造販売業者を相手方として、ワクチンの使用により生じた健康被害に係る損害賠償等で生じたワクチン製造販売業者の損失を、政府が補償することを内容とする契約を締結することができるようにすること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。一については、施行日前に新型インフルエンザ予防接種を受けた者にも適用すること。

四 政府は、新型インフルエンザ予防接種の実施状況、新型インフルエンザ予防接種の有効性及び安全性に関する調査研究の結果等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフルエンザ等感染症に係る予防接種の在り方や当該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

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