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      介護労働者の人材確保に関する特別措置法案(三井辨雄君外3名提出、第168回国会衆法第24号)概要

 本案は、介護を担う優れた人材を確保し、介護サービスの水準の向上を図るため、他業種の労働者より低い水準にある介護労働者の賃金を向上させるための特別措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働大臣は、介護保険サービスの事業の種類及び地域ごとに、介護労働者の賃金の平均額を勘案し、二の認定を受けるための事業所における平均額(以下「認定基準額」という。)を定めるとともに、他業種の労働者の平均的な賃金水準を勘案し、加算介護報酬に関する基準を定めるものとすること。

二 介護事業者は、事業所ごとに、介護労働者の賃金見込額の平均額が認定基準額を下回らない旨の都道府県知事等の認定を受けることができるものとし、市町村は、当該認定を受けた介護事業者に対し、加算介護報酬を支給するものとすること。

三 国は、市町村に対し、加算介護報酬の支給に要する費用を負担するものとすること。

四 介護事業者は、介護労働者の賃金の引上げ等の労働条件の改善に努めなければならないものとすること。

五 この法律は、平成二十年四月一日から施行することとし、また、介護保険制度について見直しが行われ、介護を担う優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。

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