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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第28号)概要

 本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決等において、国の規制権限不行使の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者の損害の迅速な賠償を図るため、給付金等の支給に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「特定石綿ばく露建設業務」とは、日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務のうち、石綿の吹付けの作業に係る業務(昭和四十七年十月一日から昭和五十年九月三十日までの間に行われたものに限る。)及び屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(昭和五十年十月一日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)をいうこと。

二 国は、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかった労働者、一人親方等又はその遺族であって認定を受けた者に対し、次に掲げる区分に応じた額の給付金を支給するとともに、新たに2から7までのいずれかに至った場合には、既に受けた給付金との差額の追加給付金を支給すること。

 1 石綿肺管理二でじん肺法所定の合併症のない者 五百五十万円

 2 石綿肺管理二でじん肺法所定の合併症のある者 七百万円

 3 石綿肺管理三でじん肺法所定の合併症のない者 八百万円

 4 石綿肺管理三でじん肺法所定の合併症のある者 九百五十万円

 5 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理四又は良性石綿胸水である者 千百五十万円

 6 1及び3により死亡した者 千二百万円

 7 2、4及び5により死亡した者 千三百万円

三 厚生労働大臣は、給付金等の支給を受けようとする者の請求を受けたときは、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会に審査を求め、その審査結果に基づき、支給を受ける権利の認定を行うものとすること。

四 厚生労働大臣は、給付金等の支払に関する事務を独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)に委託することができること。機構は、給付金等支払業務に要する費用に充てるために基金を設け、基金は、政府から交付された資金をもって充てるものとすること。

五 国は、国以外の者による損害賠償その他補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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