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   母子保健法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第8号)概要

 本案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保する観点から、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村は、産後ケアセンター(病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行うものをいう。)等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること。

二 市町村は、産後ケア事業を行うに当たっては、厚生労働省令で定める産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準に従って行わなければならないものとすること。

三 市町村は、産後ケア事業の実施に当たっては、母子健康包括支援センター等との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく他の母子保健事業並びに児童福祉法等に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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