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   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第65号)概要

 本案は、急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、継続雇用制度の対象者の限定を可能とする仕組みの廃止、継続雇用での雇用確保先の対象拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 継続雇用制度の対象となる高年齢者について、事業主が労使協定で定める基準により限定することを可能とする仕組みを廃止すること。ただし、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の者については、平成三十七年三月三十一日までの間、事業主による当該基準の利用を可能とする経過措置を設けること。

二 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を子会社、関連会社等一定の範囲のグループ企業まで拡大する仕組みを設けること。

三 厚生労働大臣は、事業主が高年齢者雇用確保措置に関する勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。

四 高年齢者等職業安定対策基本方針に定めるべき高年齢者の雇用機会の増大の目標に関する事項について、当該高年齢者を六十五歳未満に限定していることを削除すること。

五 この法律は、平成二十五年四月一日から施行すること。

 同法律案委員会修正要旨

厚生労働大臣は、心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含めた事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を定めるものとすること。

 

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