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   特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案(内閣提出第5号)概要

 本案は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、多数の者にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることに鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずることにより、この感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人に対し、その者の請求に基づき、その病態等に応じた額の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を支給すること。また、この給付金の支給の請求をするには、特定B型肝炎ウイルス感染者であること等を証する確定判決等の判決書等を提出しなければならないこと。

二 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用と訴訟等に係る弁護士等への報酬について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給すること。

三 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた者であって、その後病態が進展した者に対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給すること。

四 支払基金は、確定判決等でまだ症状が出ていないと証明された特定B型肝炎ウイルス感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費、母子感染防止医療費、世帯内感染防止医療費、定期検査手当を支給すること。

五 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する業務を行うこととし、その業務に要する費用に充てるため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設けること。また、政府は、支払基金に対し、その業務に要する費用に充てるための資金を交付すること。

六 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内で政令で定める日から施行すること。

七 政府は、平成二十四年度から平成二十八年度までの各年度において支払基金に対して交付する資金については、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の施行により一般会計において増加する所得税の収入の一部を活用して、確保すること。

 

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