衆議院

メインへスキップ



   雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)概要

 本案は、多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 雇用保険の育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付けるとともに、育児休業給付に係る保険料率を設定し、育児休業給付資金の創設等を行うこと。

二 令和二年度及び令和三年度の各年度において、暫定的に、雇用保険の保険料率の引下げを行うとともに、雇用保険の失業等給付、育児休業給付等の支給に要する費用に係る国庫の負担額を国庫が負担すべき額の百分の十に相当する額とすること。

三 二以上の事業に雇用され、一の事業における週所定労働時間が二十時間未満かつ二の事業の週所定労働時間の合計が二十時間以上である六十五歳以上の者が、厚生労働大臣に申し出た場合には、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとすること。

四 労災保険において、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病等に関する保険給付を創設するとともに、複数事業労働者に係る保険給付を行う場合の給付基礎日額は、事業ごとの給付基礎日額を合算した額に基づき算定すること。

五 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等に占める中途採用により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければならないこととすること。

六 事業主は、その雇用する高年齢者等について、定年の引上げ、継続雇用制度の導入及び定年の定めの廃止の措置を講ずることにより、七十歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならないこととすること。ただし、当該事業主が、労働者の過半数を代表する者等の同意を得て、新たに事業を開始する者との間で委託契約を締結する措置等を講ずることにより、七十歳までの就業を確保する場合は、この限りでないこととすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.