衆議院

メインへスキップ



   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(内閣提出第59号)概要

 本案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法の特例等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、雇用保険の雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとすること。また、雇用保険の被保険者でない労働者に対しても、予算の範囲内において、同支援金に準じて特別の給付金を支給することができることとすること。

二 地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険の基本手当の受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとすること。

三 雇用保険の求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から労働保険特別会計の雇用勘定に繰り入れることができることとすること。また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、雇用調整助成金等を支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算定した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.