健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第25号)概要
本案は、持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養等について、その要する費用のうち一部を保険給付の対象外とする一部保険外療養を創設すること。
二 後期高齢者医療において、上場株式等の配当等を保険料の算定等に公平に反映することができるよう、金融機関等がオンラインにより当該配当等の支払等の金融所得に係る情報を後期高齢者医療広域連合に対して提供する義務等を設けること。
三 出産に係る保険給付体系を見直すほか、妊婦に対する健康診査について、国は望ましい基準に係る標準額を定めるとともに、市町村及び医療機関は当該基準及び標準額を勘案するよう努めなければならないこととすること。
四 国民健康保険における均等割保険料等の五割を軽減する措置について、その対象を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者まで拡充すること。
五 高額療養費の支給要件等を定める際には、特に長期療養者の家計への影響が適切に考慮されるよう、法律上明確化すること。
六 業務効率化・勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する新たな事業を地域医療介護総合確保基金に設けるほか、計画を作成して業務効率化・勤務環境改善に取り組む病院を厚生労働大臣が認定する仕組みを設けること。
七 令和八年度から令和十年度までの特例として、全国健康保険協会に対する国庫補助に係る特例減額の控除額を引き上げる時限的措置を講ずること。
八 この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

