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   再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第4号)概要

 本案は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策の基本理念として、治療等に際して、最先端の科学的知見等を生かした再生医療を世界に先駆けて利用する機会が国民に提供されるように施策を進めるべきこと等を定めること。

二 国の責務、医師等及び研究者の責務並びに再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務を明らかにすること。

三 国は、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する基本方針を定めるとともに、少なくとも3年ごとに、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならないこと。また、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、基本方針を公表すること。

四 国は、国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう、必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとするほか、先進的な再生医療の研究開発の促進、再生医療を行う環境の整備、臨床研究環境の整備等に関して、必要な施策等を講ずるものとすること。

五 国は、再生医療の施策の策定及び実施に当たっては、安全性を確保するとともに生命倫理に対する配慮をしなければならないこと。あわせて、国及び関係者は、再生医療の実施に係る情報の収集を図るとともに、当該情報を用いて適切な対応が図られるよう努めるものとすること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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