衆議院

メインへスキップ



   労働契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第71号)概要

 本案は、労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 同一の使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間が反復更新により通算五年を超える労働者が使用者に無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者はその申込みを承諾したものとみなすこと。

二 有期労働契約について、反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、又は契約期間満了後の雇用継続に合理的期待が認められる場合において、使用者が労働者からの有期労働契約の更新又は締結の申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前と同一の労働条件でその申込みを承諾したものとみなすこと。

三 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者と相違する場合には、その相違が、職務の内容、その職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一及び三は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.