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   国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(城島光力君外6名提出、衆法第3号)概要

 本案は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に同年九月まで支給するよう、所要の措置を講じようとするものである。

 なお、この法律は、平成二十三年四月一日から施行することとしている。

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