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   児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外10名提出、衆法第7号)概要

 本案は、児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 親権者は、親権の行使に際して、児童に対し、体罰を加えてはならないものとするとともに、児童相談所長等は、児童に対し、体罰を加えることはできないものとすること。

二 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄人口を三万で除して得た数等を合計した数以上の数であって保護を要する児童の数等を考慮したものであることを標準として、都道府県が定めるものとすること。

三 児童相談所の数は、都道府県の人口を五十万で除して得た数以上の数であって地理的条件その他の社会的条件を考慮したものを標準として、都道府県が定めるものとするとともに、中核市及び特別区について、児童相談所を必置とすること。

四 市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な支援を行うための拠点を整備しなければならないものとするとともに、当該拠点に婦人相談員その他必要な職員を置くものとすること。

五 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置若しくは一時保護又はこれらの解除を行おうとするときは、当該児童の意見を聴くものとすること。

六 児童相談所と配偶者暴力相談支援センターについて、相互に連携協力に努めるべき機関として法律上明確化すること。

七 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について、保護者の意に反する施設入所等の措置が採られた場合は、当該児童の保護者に対して児童虐待の再発を予防するための指導を行わなければならないものとすること。

八 国及び地方公共団体は、医師等に対し、児童虐待の発見のため必要な知識及び技術等に関する研修を実施するものとすること。

九 国及び地方公共団体は、児童虐待の再発事例の調査及び分析を行うとともに、児童虐待の再発防止のための方策についての調査研究及び検証を行うものとすること。

十 政府は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を勘案し、民法に定める懲戒権の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

十一 この法律は、一部を除き、平成三十二年四月一日から施行すること。

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