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   保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案(岡本あき子君外12名提出、衆法第28号)概要

 本案は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現するために保育等従業者が重要な役割を担っているにもかかわらずその賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する多様な需要への対応の重要性が著しく増大していること等に鑑み、保育等従業者に優れた人材を確保し、もって子ども・子育て支援の水準の向上に資するため、保育等従業者の賃金をはじめとする処遇の改善のための特別の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「保育事業者等」とは、子ども・子育て支援法の特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保育事業者、特例保育を行う事業者及び特定子ども・子育て支援提供者のほか、小学校就学前の子どもの教育又は保育に関する事業を行う者で政令で定めるものをいい、「保育等従業者」とは、保育事業者等の従業者(政令で定める者を除く。)をいうこと。

二 都道府県知事は、保育等従業者の賃金を改善するための措置を講ずる保育事業者等のうち都道府県、市町村(特別区を含む。)その他政令で定める者(以下「都道府県等」という。)を除くものに対し、その申請に基づき、当該措置に要する費用に充てるための助成金(以下「保育等従業者処遇改善助成金」という。)を支給すること。

三 保育等従業者処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他保育等従業者処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。

四 国は、保育等従業者処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付すること。

五 国は、保育事業者等である都道府県等であって、その職員である保育等従業者の給与を改善するための措置(保育等従業者処遇改善助成金の支給の要件を勘案して政令で定める要件に該当するものに限る。)を講ずるものに対し、当該措置に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

六 国は、児童福祉法の児童養護施設の従業者その他の社会的養護を含めた子ども・子育て支援に関する事業に従事する者の処遇の改善のために必要な措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、子ども・子育て支援に係る制度について見直しが行われ、保育等従業者に関し、優れた人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。

八 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。

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