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   母体保護法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)概要

 本案は、通常の一般社団法人となる都道府県医師会について、引き続き、人工妊娠中絶を行うことができる医師の指定を行わせるとともに、厚生労働大臣は、当該指定に関し必要があると認めるときは、当該医師会に対し報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができることとするものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。

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