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   政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第33号)概要

 本案は、政府管掌年金事業等の運営の改善を図るため、国民年金保険料の納付率の向上に向けた納付猶予制度の対象者の拡大、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例の創設、年金個人情報の訂正手続の整備、滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合の軽減等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 被保険者等は、年金個人情報について、訂正の請求をすることができるものとすること。厚生労働大臣は、請求に理由があると認めるときは、訂正する旨を決定しなければならないものとし、当該決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならないものとすること。

二 厚生労働大臣から保険料の全額免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として指定を受けた者は、所得が全額免除基準に該当する被保険者等からの委託を受けて、全額免除申請をすることができるものとすること。

三 平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間において、国民年金の被保険者等は、厚生労働大臣の承認を受け、その前五年以内で保険料の徴収時効が過ぎた被保険者期間につき、各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の後納保険料を納付することができるものとすること。

四 平成二十八年七月から平成三十七年六月までの間において、三十歳から五十歳に達する日の属する月の前月までに被保険者期間がある第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものからの申請に基づき、保険料の納付を要しないものとすること。

五 滞納した国民年金保険料等に係る延滞金の割合について、各年の租税特別措置法に規定する特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合については当該特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする等の措置を講じること。

六 被保険者等は、国民年金法等の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと等により保険料を納付することができなくなったと認められる期間を有するとき等は、厚生労働大臣の承認を受け、当該期間について、各月の保険料に相当する額の特例保険料を納付することができることとする等の措置を講じること。

七 緊急の場合その他やむを得ない事由により本人の同意を得ることができない場合において、高齢者虐待の事実確認に関する事務等を遂行する他の行政機関又は地方公共団体に年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるときは、年金個人情報を提供することができるものとすること。

八 この法律は、一部を除き、平成二十六年十月一日から施行すること。

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