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   全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第21号)概要

 本案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 後期高齢者医療の窓口負担割合について、現役並み所得者以外の被保険者であって、一定の所得以上であるものは、二割とするものとすること。

二 健康保険の傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して一年六月間支給するものとすること。

三 任意継続被保険者制度について、健康保険組合の規約で定めるところにより、保険料の算定基礎となる標準報酬月額を被保険者の資格喪失時の標準報酬月額とすることができるものとすること。また、任意継続被保険者からの申出による資格喪失を可能とすること。

四 育児休業等を取得している者の健康保険等の保険料について、月内に十四日以上の育児休業等を取得した場合にも当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については、一月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料を免除するものとすること。

五 国民健康保険の保険料(税)について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で負担するものとすること。

六 保険者は、事業者等に対し被保険者等の健康診断の情報を求めることができるものとするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等ができるものとすること。

七 国民健康保険の財政安定化基金について、都道府県は国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制等の国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、取り崩すことができるものとするとともに、都道府県国民健康保険運営方針について、都道府県内の市町村の保険料水準の平準化に関する事項等を記載事項に位置付けるものとすること。

八 生活保護制度の医療扶助について、電子資格確認の仕組みを導入するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、令和四年一月一日から施行すること。

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