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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案(厚生労働委員長提出、衆法第33号)要旨

 本案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともにこれらの者の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができること。

二 認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等のほか、これらの者の労働災害等以外の災害を対象とすること。

三 行政庁は、認可の申請者に関して、一定の欠格事由に該当しないこと、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有すること、労働災害等防止事業を行うこと、社員等の関係者や営利事業を営む者等に対し特別の利益を与えないこと、役員報酬等について支給基準を定め公表していること等の基準に適合すると認めるときは、認可すること。

四 行政庁は、共済事業の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求め、立入検査を行うことができることとし、業務停止、認可取消し等の監督上必要な措置をとることができること。

五 共済団体の社員等又は共済代理店等のほか、何人も共済募集を行ってはならないこととし、銀行等は共済代理店の届出を行って共済募集を行うことができること。

六 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

 

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