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   高次脳機能障害者支援法案(厚生労働委員長提出、衆法第10号)概要

 本案は、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のためその生活全般にわたる支援を図り、もって高次脳機能障害者を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいうこと。

二 基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保され、尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として行われなければならないこと等を定めること。

三 高次脳機能障害者に対する支援に関する国及び地方公共団体の責務等を規定すること。

四 政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

五 政府は、高次脳機能障害者に対する支援の状況及び高次脳機能障害者に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとすること。

六 高次脳機能障害者に対する支援に関する施策として、地域での生活支援、教育的支援、就労の支援、権利利益の擁護、司法手続における配慮、高次脳機能障害者の家族等に対する支援、相談体制の整備及び情報の共有の促進について定めること。

七 都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができること。

八 都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める医療機関を確保するよう努めなければならないこととするとともに、国及び地方公共団体は、医療機関間の相互協力の推進及び医療機関への情報提供等を行うものとすること。

九 都道府県は、高次脳機能障害者に対する支援の体制の整備を図るため、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関及び民間団体等から構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならないこと。

十 この法律は、令和八年四月一日から施行すること。

 

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