公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要
本案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 学級編制の標準の改正
公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げること。
二 教職員定数の標準の改正
1 養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げること。
2 事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとすること。
三 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和八年四月一日から施行すること。
2 経過措置
㈠ 令和十年三月三十一日までの間における生徒の数の標準については、生徒の数の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては、四十人とすること。
㈡ 令和十年三月三十一日までの間における都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、この法律による改正後の教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとすること。
㈢ その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

