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   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)概要

 本案は、教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 学校における働き方改革の一層の推進

 1 教育委員会に対し、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保するための措置(業務量管理・健康確保措置)を実施するための計画(業務量管理・健康確保措置実施計画)の策定・公表及び実施状況の公表を義務付けること。

 2 業務量管理・健康確保措置実施計画の内容及び実施状況について、総合教育会議への報告を義務付けること。

 3 業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・実施に関して、都道府県教育委員会による市町村教育委員会への指導助言等を努力義務とすること。

 4 公立学校が、学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図るための措置が、業務量管理・健康確保措置実施計画に適合するものとなることを義務付けること。

 5 学校運営協議会を置く公立学校については、校長が学校運営協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する「基本的な方針」に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めること。

二 組織的な学校運営及び指導の促進のため、児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができることとすること。

三 教員の処遇の改善

 1 教職調整額の基準となる額について、幼稚園の教員を除き、給料月額の四%から十%まで段階的に引き上げること。

 2 学級担任への加算を想定して、義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとすること。

 3 指導改善研修を受けている教員については、教職調整額を支給しないこととすること。

四 一及び二については、令和八年四月一日から、三については、令和八年一月一日から施行すること。

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