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   地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号)の概要

 本案は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の設立については、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ること。

二 機構に、都道府県知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置し、定款の変更、予算及び事業計画の作成等の重要事項を議決し、理事長及び監事を任命すること。また、外部の学識経験者で構成する審議機関として経営審議委員会を設置し、予算等に関する基本的事項について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に建議を行うことができること。

三 機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置き、理事長は、機構を代表し、その業務を総理すること。

四 機構の業務として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務を行うとともに、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託、地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援等を行うこと。

五 機構の財務及び会計について定めること。また、機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方公共団体が負担すること。

六 機構に対する国の関与は、その設立及び定款の変更に際して総務大臣が認可を行うほか、この法律等に違反し、又は違反するおそれがある場合には、総務大臣は報告徴収若しくは立入検査又は違法行為等の是正要求を行うことができること。

七 財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務については、機構が承継すること。また、機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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