(内閣委員会)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えること。
二 警察本部長等が、警告を求める旨の申出を受けていなくても、職権で警告することができることとすること。
三 警察本部長等又は都道府県公安委員会が警告等をしたときは、警告等に係る申出を受けた場合以外の場合においても、速やかに、当該警告等に係る違反行為の相手方に通知をしなければならないこととすること。
四 警察本部長等が、警告等があった場合において、当該警告等に係る違反行為の相手方に係る情報の保有者等が当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方の氏名、住所等の情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該保有者等に対し、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができることとすること。
五 ストーカー行為等が行われている場合における当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に係る努力義務の主体に、当該相手方を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長を追加すること。
六 禁止命令等若しくは聴聞又は警告を行うことができる機関に、当該禁止命令等若しくは聴聞又は警告に係る違反行為の相手方の当該違反行為が行われた時における住所又は居所の所在地を管轄する機関を追加すること。
七 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。ただし、四については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

