行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律等三十六の関係法律の規定の整備等を行うこと。
二 この法律は、一部の規定を除き、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行すること。