独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第五三号)の概要
本案は、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策等を講ずるように努めるものとすること。
二 独立行政法人男女共同参画機構は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすること。
三 地方公共団体は、関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点である男女共同参画センターとしての機能を担う体制を確保するように努めるものとすること。
四 その他所要の規定の整備等を行うこと。
五 この法律は、一部の規定を除き、独立行政法人男女共同参画機構法の施行の日から施行すること。